Q.これはライセンス違反になりますか
ケース1:転任の際にPCごと赴任先に持ち出してしまった。
ライセンス違反になります。
ケース2:スクールパックのライセンスを3校でわけた。
ライセンス違反になります。ライセンスが使用できるのは同一のキャンパス内に限られます。
ケース3:担当者の交代の際に同時に2台のPCで同じライセンスキーを使用した。
ライセンス違反になります。同時に利用できるのは一つのライセンスキーにつきPC1台のみです。
ケース4:学校が購入した製品を個人所有のPCにインストールして使用した。
ライセンス違反になります。学校が購入した場合、学校の管理するPCでのみ使用可能です。
ケース5:個人が購入した製品を購入者個人所有のPC一台にインストールして自宅と学校で使用した。
購入者自身が使用する場合はライセンス違反とは考えません。しかし、購入者以外の他者に使用させる場合にはライセンス違反になる可能性があります。
ケース6:個人が購入した製品を学校に寄付した。
購入者個人が使用することなく未開封の製品を学校に寄付した場合はライセンス違反とは考えません。しかし、購入者が使用したあと他者に製品を譲ることは禁止行為となりライセンス違反になります。
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